静岡市の狭あい道路拡幅整備事業について、測量・境界確認・分筆登記から助成制度のご相談まで対応しています。
静岡市では、幅員の狭い道路を広げ、安全で災害に強いまちづくりを進めるため、「狭あい道路拡幅整備事業」を実施しています。
この事業は、一般に「セットバック」と呼ばれる道路後退に関係する制度です。
幅員が4メートルに満たない道路では、建物の新築や建て替えの際に、道路の中心線などから一定の距離を後退させる必要がある場合があります。これが、いわゆる「セットバック(道路後退)」です。
静岡市の狭あい道路拡幅整備事業は、こうした道路後退用地の確保や寄附などを通じて、道路の拡幅整備を進めるための制度です。
この事業では、一定の要件を満たす場合、道路後退用地の分筆登記や塀の撤去などについて、費用の助成を受けられることがあります。
また、建物の新築や建て替えの予定がなくても、道路後退用地の寄附や拡幅整備について相談・申出ができる仕組みがあります。
当事務所では、静岡市の狭あい道路拡幅整備事業に関するご相談を積極的に承っています。
静岡市にて、協議申請自体は通年受け付けていますが、予算が消化した後は実際に実施されるのは次年度になります。例年夏~秋口には予算が消化してしまいます。
助成制度には年度ごとの予算に限りがあります。建築計画が具体的に決まっていない段階でも、できるだけ早めにご相談ください。

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1.静岡市の狭あい道路拡幅整備事業とは?
静岡市の「狭あい道路拡幅整備事業」は、一般に「セットバック」と呼ばれる道路後退に関係する制度です。
住宅地などにある幅員4メートル未満の狭い道路では、建物の新築や建て替えの際に、道路の中心線などから一定の距離まで敷地を後退させる必要がある場合があります。
これが、いわゆる「セットバック(道路後退)」です。
例えば、幅員3メートルの道路で、道路の両側からそれぞれ後退する一般的なケースでは、道路の中心線から2メートルの位置が後退線となり、道路を将来的に4メートルの幅員にすることを目指します。
ただし、道路の反対側が川や崖などの場合には、後退の方法が異なることがあります。また、幅員4メートル未満の道路であれば、必ずセットバックが必要になるわけではなく、建築基準法上の道路の位置付けによって判断されます。
なぜ、道路の幅を4メートル確保する必要があるのでしょうか
道路は、日常の通行に利用されるだけでなく、火災や地震などの災害時には、避難経路や消防・救急活動のための重要な空間となります。
幅員の狭い道路では、自動車や歩行者の通行に支障が生じるだけでなく、消防車などの緊急車両が進入しにくくなり、災害時の避難や救助活動にも影響するおそれがあります。
こうした安全上の問題を改善し、良好な市街地環境を形成するため、建築基準法では、道路の幅員を原則として4メートル以上としています。
しかし、昔から住宅が建ち並ぶ地域には、幅員が4メートルに満たない道路も数多く存在します。
そこで、建築基準法第42条第2項では、一定の要件を満たす既存の狭い道路について、原則として道路の中心線から両側に2メートルずつ後退した位置を道路の境界線とみなす仕組みを設けています。
これが「セットバック(道路後退)」です。
建物の建替えなどに合わせて少しずつ道路空間を確保し、長い年月をかけて、安全で通行しやすい道路環境を整えていくことを目的としています。
セットバックした土地は、その後どうなるのでしょうか?
セットバックによって建物や塀などを設けられなくなる部分が生じても、それだけで土地の所有権が静岡市に移るわけではありません。
道路後退部分が個人の所有地のまま残ることもあります。
そこで静岡市では、狭い道路の拡幅整備を進めるため、一定の要件を満たす道路を対象に「狭あい道路拡幅整備事業」を実施しています。
この制度には、道路後退位置を明示するための杭の設置や、道路後退用地を静岡市へ寄附して道路として整備する仕組みがあります。
また、寄附に伴う分筆登記や支障となる塀などの撤去について、所定の要件を満たす場合には助成制度を利用できることがあります。
つまり、セットバックは建築基準法上の道路後退を指し、静岡市の狭あい道路拡幅整備事業は、その後退用地の確保や道路整備を進めるための制度です。
なお、この事業には対象となる道路や土地についての要件があり、すべての狭い道路で利用できるわけではありません。
当事務所では、道路の法的な位置付けや境界の状況を調査し、道路後退に必要な測量・境界確認・分筆登記などについてご案内しています。
対象となる道路
静岡市の案内資料では、主に次のような道路が対象とされています。
- 静岡市が管理する道路
- 幅員が1.8メートル以上の道路
- 建築基準法第42条第2項の規定による道路として指定されている道路
ただし、これらの条件に当てはまるように見えても、個別の道路や土地の状況によって取扱いが異なる場合があります。
幅員4m未満の道路(狭あい道路)がすべて市の助成対象になるわけではありません。建築基準法上の道路種別や境界の状況など、一定の要件を満たす必要があります。
当事務所では、対象となる道路かどうかの事前調査から、境界確定・拡幅整備の手続きまでワンストップでサポートいたします。
制度の利用に当たっては、道路の法的な位置付けや管理状況などを確認する必要があります。当事務所までご相談下さい。
2.建築や建て替えの予定がなくても相談できます
狭あい道路の拡幅というと、住宅の新築や建て替えに伴って行うものと思われがちです。
しかし、静岡市の事業では、一定の要件を満たす場合、建築行為を伴わなくても道路後退用地の寄附や拡幅整備について申出ができます。
例えば、次のような場合です。
- 「自宅の前の道路が狭いので、将来的には広くしたい」
- 「今すぐ建て替える予定はないけれど、道路後退用地を整理しておきたい」
- 「静岡市に土地を寄附して、道路を整備してもらえるか知りたい」
- 「助成制度を利用して、塀の撤去や分筆登記を進めたい」
このような段階からでも、ご相談いただけます。
道路の拡幅には、境界確認や測量、分筆登記、静岡市との協議など、一定の時間を要する手続が必要になる場合があります。
そのため、建築工事の直前ではなく、余裕を持って準備を始めることが大切です。
3.事業①道路後退杭の設置 事業②道路後退用地の寄附等の違い
静岡市の案内資料では、狭あい道路拡幅整備事業について、大きく2つの取扱いが説明されています。
事業① 道路後退杭の設置(参考記載:利用される方は少ないです)
建築計画などに伴い、道路後退位置を示すための杭を設置するものです。
道路後退位置を明確にすることは、将来の建築や道路拡幅を考えるうえで重要です。
ただし、道路後退杭を設置しただけで、その土地が静岡市の所有になるわけではなく、道路の拡幅工事まで行われるものでもありません。
こちらの事業①のパターンを選択される方は非常に少ないです。
事業② 道路後退用地の寄附と拡幅整備(ほぼすべての方が利用する事業スタイル)
このページの内容は、この事業②の内容を前提としています。
後退した用地を静岡市へ寄附し、市による道路の拡幅整備(舗装や側溝整備など)につなげる事業です。
セットバックした敷地を自己管理し続ける負担や将来のトラブルを避けるためにも、申請される方の多くがこちらの寄附・拡幅整備まで希望されます。
ほぼすべての方がこちらの申請を希望されています。
土地の一部を寄附するためには、原則として道路後退用地を元の土地から分ける分筆登記が必要となります。
また、道路後退用地に塀やフェンスなどがある場合には、撤去や移設が必要になることがあります。
必要な手続を経て寄附が受け入れられた後、静岡市が舗装等の道路整備を行う仕組みがあります。
一定の要件を満たす場合には、分筆登記や塀の撤去などに関する費用の助成を受けられることがあります。
どちらの事業に該当するか、どのような手続が必要になるかは、道路や土地の状況、所有者の希望などによって異なります。
2つの事業における「寄附」の違い
| 項目 | 事業①:道路後退杭の設置 利用される方は少ない | 事業②:道路後退用地の寄附と 拡幅整備 ほとんどの方が利用するパターン |
| 土地の所有権 | 個人のまま(寄附しない) | 静岡市へ移転(寄附する) |
| 分筆・所有権移転登記 | 不要 | 必要(市への寄附手続き) |
| 道路の整備工事 | 行われない | 静岡市が舗装や側溝等の工事を実施 |
| 用地の管理責任 | 所有者(草刈りや舗装補修など) | 静岡市 |
| 固定資産税 | 後退部分現況測量図とともに非課税申告をしないと課税される場合あり | 寄附により完全に非課税・ 管理不要に |
どちらを選ぶかの実務上の判断
- 事業①を選ぶケース(寄附しない)
- 抵当権などの権利関係が複雑ですぐに寄附・分筆ができない(抵当権が設定されていても事業②が実施出来ないわけではありません。是非ご相談下さい。)
- 建築確認を通すために、まずは急ぎで後退位置(セットバックライン)だけを法的に確定させたい
- 事業②を選ぶケース(寄附する・大半がこちら)
- セットバックした土地を自分の名義のまま残すと、他人が通る道路なのに草刈りや補修の管理責任が残り続けるため、市に引き取ってもらって公道として整備してもらいたい
「事業①は杭を打って位置を決めるだけ(所有権はそのまま)」、「事業②は土地を市に渡して道路にしてもらう(寄附する)」という住み分けになります。
4.助成の対象となる主な費用
静岡市の狭あい道路拡幅整備事業では、一定の要件を満たす場合、道路後退用地の整備に伴う費用について助成制度が設けられています。
道路後退用地の分筆登記
道路後退用地を静岡市へ寄附するために必要となる分筆登記について、費用の助成を受けられる場合があります。
分筆登記には、登記記録や公図、地積測量図などの資料調査、現地測量、必要な境界確認などが伴います。
土地の状況によっては、隣接土地の所有者との境界確認が必要となり、調査や測量に時間を要することもあります。
塀・フェンス・門などの撤去や整備
道路後退用地にあるブロック塀、フェンス、門などの撤去や、所定の条件を満たす整備が助成の対象となる場合があります。
対象となる工事の種類や構造、助成の条件などは、事前に確認する必要があります。
生垣などの整備
道路後退に伴う生垣などの整備についても、制度上の条件に応じて助成の対象となる場合があります。
隅切り用地に関する奨励金
道路の交差部分などに隅切り用地を設け、一定の要件を満たして静岡市へ寄附する場合には、奨励金の対象となることがあります。
隅切りとは、道路の角の部分を斜めに後退させるなどして、車両の通行や見通しを改善するためのものです。
助成制度を利用する際の注意点
助成制度を利用する場合は、対象となる工事や登記などを始める前に、静岡市との協議や必要な申請を行うことが重要です。
事前の手続を行わずに工事や登記を進めてしまうと、助成を受けられなくなる場合があります。
また、実際に支払った費用の全額が必ず助成されるわけではありません。対象項目ごとの基準額や上限額、制度上の要件などによって助成額が決まります。
助成の対象、金額、受付状況などについては、当事務所までご相談下さい。
5.静岡市が行う手続と、土地家屋調査士・行政書士が行う手続
狭あい道路拡幅整備事業では、静岡市が行う手続と、土地所有者が行う手続があります。
特に、道路と民有地との境界確認と、道路後退用地の分筆登記は、区別して考える必要があります。
静岡市による官民境界協議
静岡市の事業では、道路と民有地との境界を確認するため、市が測量や官民境界協議を実施する仕組みがあります。
官民境界とは、道路などの公共用地と、個人などが所有する民有地との境界です。
ただし、道路との境界が明らかになったからといって、それだけで分筆登記に必要な条件がすべて整うとは限りません。
土地家屋調査士による資料調査・測量・境界確認
道路後退部分の分筆登記では、道路との境界だけでなく、隣接土地との境界や、対象土地全体の形状・面積などを調査・確認する必要があります。
そのため、登記記録、公図、地積測量図、過去の境界確認資料や測量成果などを収集し、土地の成り立ちや境界の経緯を調査したうえで、現地の状況と照らし合わせながら筆界を検討します。
既存の測量図がある場合でも、その図面が作成された経緯や根拠、現在の土地の状況との整合性を確認することが重要です。
また、建築基準法第42条第2項に規定される道路(2項道路)のセットバックでは、単に現在の道路幅を測り、その中心から2メートルの位置を求めればよいとは限りません。
道路の中心線や後退位置を適切に判断するためには、道路の成り立ちや過去の資料、土地の筆界、周辺土地の道路後退状況などを総合的に調査し、必要に応じて行政庁との協議を行うことが重要です。
当事務所では、土地家屋調査士としての境界調査・測量・分筆登記と、行政書士としての各種行政手続きを組み合わせ、静岡市の狭あい道路拡幅整備事業に一貫して対応しています。
道路後退用地の分筆登記
道路後退用地を静岡市へ寄附する場合には、通常、その部分を元の土地から分ける分筆登記を行います。
土地家屋調査士は、必要な調査・測量・境界確認を行い、登記申請に必要な地積測量図などを作成して、分筆登記の手続を進めます。
当事務所では、現地を測量するだけでなく、資料調査によって土地の境界を検討することを大切にしています。
静岡市による官民境界協議の内容も踏まえながら、分筆登記に必要な調査・測量・境界確認に対応しています。
専門的な調査と行政機関との協議を重ねながら進めます
静岡市の狭あい道路拡幅整備事業は、単に道路後退用地を測量し、分筆登記を行えば完了するものではありません。
- 道路の法的な位置付け(建築基準法上の道路種別)
- 官民境界や隣接地との筆界の確認
- 道路後退用地の正確な範囲の確定
- 寄附に必要な各種手続き・助成制度の適用要件
など、事前に多岐にわたる専門事項を精査・確認する必要があります。
土地家屋調査士 × 行政書士 だからこそできる一貫サポート
土地の状況によっては、土地家屋調査士による専門的な調査・測量・登記業務に加え、申請自体は行政書士が業として行う必要があります。制度の深い知識や、道路中心からの後退量の緻密な計算、行政手続全般に関する法的な検討が欠かせません。
特に実務で難度が高いのが「道路中心線の割り出し」です。中心線の算出基準や運用方針は市町によって微妙に異なります。当事務所では静岡市の方針に則り、判断が分かれやすい複雑な2項道路であっても、静岡市の担当窓口と入念に協議を重ねたうえで適正な中心線を確定させていきます。
静岡市の担当課と連携し、着実かつ丁寧に
このように、制度の仕組みや手続きは複雑で、高度な専門判断を要する場面も少なくありません。
しかし、一つひとつの課題を論理的に整理し、静岡市の担当課との事前打合せや現地立ち会い・協議を重ねることで、必要な手続きを順序立てて着実に進めることが可能です。
当事務所では、土地家屋調査士と行政書士の双方の専門知識を生かし、関係行政機関と緊密に連携しながら、それぞれの土地の個別状況に応じて誠実かつ丁寧に対応いたします。
6.道路後退用地の寄附から道路整備までの流れ
道路後退用地を静岡市へ寄附する場合、おおむね次のような手続が必要となります。
① 事前相談・事業内容の確認
対象となる道路や土地の状況を確認し、静岡市と事前協議を行います。
助成制度を利用する場合には、対象となる費用や申請の時期、必要な書類なども確認します。
② 官民境界協議・道路後退位置の確認
道路と民有地との境界について、静岡市による測量や協議などを進めます。
併せて、道路後退用地となる範囲を確認します。
③ 必要な測量・境界確認
分筆登記に必要となる資料調査、現地測量、隣接土地との境界確認などを行います。
既存の測量成果や境界確認資料を活用できる場合もありますが、土地の状況によって必要な作業は異なります。
④ 塀などの撤去・道路後退用地の分筆登記
必要な事前申請や確認を行ったうえで、塀などの撤去・移設工事や、道路後退用地の分筆登記を進めます。
⑤ 静岡市への寄附
必要な手続が整った後、道路後退用地について静岡市への寄附申請などを行います。
寄附が受け入れられると、所有権移転の手続が進められます。
⑥ 助成金の交付手続・道路整備
助成対象となる行為について、必要な実績報告や確認などを経て、要件を満たす場合には助成金等が交付されます。
寄附された道路後退用地については、静岡市が舗装等の道路整備を行う仕組みがあります。
なお、実際の手続の順序や実施時期は、事業の区分、土地の状況、静岡市との協議内容などによって異なります。
7.よくあるご質問
Q.家を建て替える予定がなくても申請できますか?
一定の要件を満たす場合には、建築行為を伴わなくても、道路後退用地の寄附や拡幅整備について申請ができます。
ただし、後退部分の構造物等は撤去し、何もない状態にして頂く必要があります(撤去には助成が利用できる場合があります)。
将来の建て替えに備えたい方や、自宅前の道路を広くしたいとお考えの方もご相談ください。
Q.家を建てた後でも申請できますか?
2項道路沿いに自主的にセットバックした上で家を建てたあとでも、一定の要件を満たす場合には、道路後退用地の寄附や拡幅整備について申請できます。
ただし、後退箇所は厳格に測量し、構造物等がセットバック部分に残っている場合は撤去し、何もない状態にして頂く必要があります(撤去には助成が利用できる場合があります)。
Q.他の事業と併用できますか
静岡市の「ブロック塀等耐震化促進事業」など、他の助成事業との併用が認められない場合があります。
狭あい道路拡幅整備事業は、他の制度と比較して手厚い助成を受けられる場合がある一方、申請手続きが複雑で、適用要件も細かく定められています。
そのため、すでに他の助成事業を申請している場合や、工事・手続きを進める順序によっては、本来利用できたはずの助成を受けられなくなる可能性があります。
助成制度を有効に活用するためにも、他の事業への申請や工事の着手前に、ぜひ一度ご相談ください。
Q.道路後退用地は、必ず静岡市へ寄附しなければなりませんか?
道路後退杭の設置と、道路後退用地の寄附を伴う拡幅整備では、事業①と事業②で手続の内容が異なります。
道路後退が必要になることと、土地を静岡市へ寄附することは同じではありません。
ご希望や道路の状況に応じて、制度の取扱いを確認する必要があります。
ほとんどの方が利用される事業②道路後退用地の寄附のパターンでは、寄附は必須となります。
Q.住宅ローン(抵当権)が残っていると、寄附はできませんか?
土地に銀行の抵当権がついているから、市への寄附(事業②:道路後退用地の寄附と拡幅整備)は諦めるしかないと思われている方が少なくありません。
確かに、市に寄附するためには道路後退部分の抵当権を解除(一部抹消)する必要がありますが、抵当権が設定されているからといって事業②が実施できないわけではありません。
当事務所では、金融機関との調整や抵当権の一部解除手続きを見据えた進行もサポートしております。「ローン返済中だが道路を寄附して綺麗に整備したい」という場合も、まずはご相談ください。
Q.静岡市が測量するなら、土地家屋調査士への依頼は不要ですか?
静岡市が行う官民境界協議と、分筆登記に必要な測量・境界確認は、目的や範囲が異なります。
道路後退用地を分筆する場合には、隣接土地との境界確認や地積測量図の作成など、土地家屋調査士による業務が必要になります。
この業務は、土地家屋調査士のうち、静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(「公嘱」と略すことが多いです)に所属する土地家屋調査士が静岡市からの発注を頂き、担当出来る業務です。当事務所の土地家屋調査士 内野成広は、公嘱に所属し、静岡地区副地区長を拝命しており、柔軟にご対応可能です。ご相談段階からスムーズにご対応可能です。
Q.静岡市の狭あい道路拡幅整備事業における資格の業務区分はどのようになっていますか?
| 土地家屋調査士の業務 | 行政書士の業務 |
|---|---|
| 土地の筆界調査・資料調査 | 狭あい道路拡幅整備事業の協議申請 |
| 境界確定測量・境界立会い | 事業に関する申請書類の作成・提出代理 |
| 道路後退部分の測量 | 道路後退用地の寄附申込み |
| 官民境界に関する調査・測量 | 助成金・補助金の交付申請 |
| 土地の分筆登記 | 関連する行政手続き |
上記の表のとおり、静岡市の狭あい道路拡幅整備事業は、土地家屋調査士が専門とする測量・登記業務と、行政書士が専門とする行政手続きが密接に関係する事業です。
当事務所では、土地家屋調査士・行政書士の両資格を有する強みを生かし、それぞれの専門業務を適切に組み合わせることで、測量・登記から静岡市への各種申請手続きまで、一貫して対応しています。
※上記は当事務所における主な業務分担を示したものであり、各資格の独占業務を網羅的に示すものではありません。個別の業務範囲は関係法令によります。
Q.測量や分筆登記の費用、撤去・移設・新設等の費用は、すべて助成されますか?
必ずしも全額が助成されるわけではありません。
助成の対象となる費用や金額には、制度上の要件、基準額、上限額などがあります。
実際の費用と助成額が異なる場合もあるため、事前の確認が重要です。
Q.セットバック部分にある中部電力やNTTの電柱移設費用は助成されますか?
非常によくいただくご質問ですが、静岡市の狭あい道路拡幅整備事業では、電柱の移設費用に対する助成はありません。
電柱の移設の可否や費用負担については、中部電力・NTTなど、それぞれの電柱管理者との協議が必要になります。
当事務所では、電柱管理者への移設に関する協議申請にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
電柱が実際に道路後退(セットバック)部分に含まれるかどうかを確認する必要がある場合には、境界調査や測量を実施した後に、移設に関する協議を進めることがあります。
また、電柱には中部電力やNTTなど、複数の事業者の電線が架けられていることが多く、電柱の所有者と電線の使用事業者が異なる場合があります。
電柱には所有事業者を示すプレートが取り付けられており、複数のプレートがある場合には、原則として下側のプレートに記載された事業者が電柱の所有者となります。
詳しくは、中部電力パワーグリッドの公式案内をご参照ください。
Q.先に塀を撤去したり、分筆登記を進めたりしても大丈夫ですか?
助成制度の利用を希望する場合には、先に工事や登記を進めないよう注意が必要です。
必要な事前協議や申請を行わずに着手すると、助成の対象外となる場合があります。
まずは当事務所へご相談ください。
Q.静岡市から塀の撤去業者や、土木工事業者を紹介してもらえますか
道路後退(セットバック)部分を静岡市に寄附した後の道路舗装整備等については、静岡市が発注した土木工事業者が施工します。
一方、狭あい道路拡幅整備事業の助成対象となる既存のブロック塀等の撤去や、新たな塀の設置などについては、静岡市から施工業者の紹介は行われません。 これらの工事は、お客様ご自身で業者を手配していただく必要があります。
なお、新たに塀などを設置する場合には、配置図や設計図面の作成、建築士による確認などを求められる場合があります。そのため、単に工事を施工できるだけでなく、必要な土木図面の作成や申請に伴う土木関連の見積等各種書類の準備にも対応できる業者を選定することが重要です。
また、工事の請負金額が500万円以上(税込)となる場合には、原則として建設業許可を受けた業者である必要があります。
8.狭あい道路のご相談は、できるだけお早めに
静岡市の狭あい道路拡幅整備事業は、年度ごとの予算に限りがあり、毎年度早期に予算が終了します。
また、道路の拡幅には、官民境界協議、資料調査、現地測量、隣接土地との境界確認、分筆登記など、一定の期間を要する手続が必要になる場合があります。
そのため、建築計画が決まってから慌てて準備するよりも、早い段階で制度の利用可能性や必要な手続を確認しておくことをおすすめします。
「まだ建築計画はないけれど、道路を広くしたい」
「静岡市の助成制度を利用できるか知りたい」
「道路後退用地を分筆して寄附したい」
このような段階でも、どうぞお気軽にお問い合わせください。
土地家屋調査士 内野成広事務所では、静岡市内の狭あい道路に関する資料調査、測量、境界確認、分筆登記などについて、土地の状況に応じてご説明いたします。
土地の境界に、確かな根拠を。
狭あい道路の拡幅整備をご検討の方は、ぜひお早めにご相談ください。
※本ページは静岡市の狭あい道路拡幅整備事業の案内資料を参考に作成しています。制度の対象条件、助成金額、申請方法などは変更される場合があります。実際の利用に当たっては、静岡市の最新の取扱いをご確認ください。